専門知識と安全性も求められる、足場組立作業に必要な資格の種類とは?

 

高所での作業となる機会が多いのも足場組立作業、安全重視でベストな仕事を成し遂げるためにも、

複数の種類がある足場組立作業の資格を把握し、立場ごとに求められる資格を目指すことも必要です。

 

足場組立作業に携わるにあたり、資格や種類はあるの?

あらゆる建築物等の工事が行われる中で足場はとても重要な部分、

足場の組み立てをするにしても解体時にも、必ず必要になるのが資格です。

1つだけに限定されることはなく、足場組立業務には複数の資格が用意されています。

墜落や足場に関わる危険も伴う労働災害発生も考えられるのが、

足場の設置や解体作業、そのため労働衛生法での規定も設けられており、

足場の組立て業務を安全に行うためにも、従事者に資格は必要です。

 

労働災害防止策を学び職長に任命される、足場の組立て等作業主任者

主任技術者となり、足場の施工では責任者の立場になるのが、

足場の組立等作業主任者資格を持つ者です。

高さが5メートル以上の足場の組み立て及び解体をするとき、付随する業務でも必須の資格となります。

張り出し足場や吊り足場等も含まれ、取得時には条件を満たすことも必要です。

足場組立作業に携わり、組立てや解体の業務に従事して3年以上の経験があること、

他にも条件となることはもう一つあります。

建築をはじめ造船や土木に係る学科で学んでいること、

卒業をしており2年以上の足場組立や解体経験があることです。

いずれかの条件が満たされていれば、資格取得を目指しての受講を受けることができます。

 

足場組立等作業主任者の資格支持者は、足場組立等作業主任者能力向上教育資格も必要に

労働安全衛生法が常に密接に関係するのも足場組み立ての業務、

足場組立等に携わる作業主任者資格を所持しているなら、

目指す必要があるのが足場組立等作業主任者能力向上教育資格です。

足場組立等作業主任者資格を修了してすでに5年ほど経過していること、

能力向上教育受講後5年くらい過ぎている必要もあります。

ただ明確に5年間と定められているわけではなく、

一定の期間経験を積み重ねた者が目標にできる資格です。

 

足場作業に付随する業務を行うためにも、組立て等作業従事者特別教育資格も取得を

基本的な足場組立作業や解体業務、及び不随した作業を行う者は、

足場組立て等の作業従事者特別教育資格を受講しなければなりません。

講習時間に関して足場作業を平成27年7月1日時点で行っている者は3時間、

平成27年7月1日時点ではまだ現在足場作業に従事していないなら6時間の講習、

これが受講条件です。

資格取得のために複数学科の難関試験や機械を使う実務や技能検定があるわけではなく、

一定時間の講習を受ければ取得できます。

 

金属製や鉄骨などの足場を取り扱うなら、建築物鉄骨組立て等作業主任者資格

高さが5メートル以上ある金属製の足場や鉄骨の足場の組立て、

解体作業の際には、鉄骨の組立て等作業主任者資格が必要です。

年齢にも条件が設けられており、21歳以上に達している必要があります。

作業実務経験に関しては鉄骨の組立や

解体業務に携わり現場での実務経験が3年以上であることも欠かせません。

あらゆる建築工事現場がある中で、金属製や鉄骨の足場の現場は多いもの、

その際には別途建築物等の、鉄骨の組立て作業主任者資格が必要となります。

 

安全点検が欠かせないのも足場組立作業、仮設足場点検に関連した資格

仮設工事施工安全監理者もとても重要な資格の一つ、

高さがあり常に不安定要素を含むのも足場の組立てや解体作業、

高い知識と経験と共に足場の安全点検は必須です。

それは足場に関係する工事での事故発生防止にもつながること、

専門的な知識を有する資格者による仮設足場の点検は欠かせません。

仮設工事施工安全監理者の受講にあたり条件となるのは、

すでに足場組立等作業主任者資格を所持していることです。

 

すべての足場組立に関係する資格取得が必須ではない

足場組立業務ではあらゆる種類がある資格が必要に、

危険も伴う環境だけに、事故防止のためにも大切なことです。

高い専門知識も必要になるのが足場作業組立や解体作業、

きちんと教育を受けて特別な資格を所持することも重要になってきます。

やる気も必要な足場組立作業、種類もある資格を確認し自分には何が必要か、

いつ実施されるかなども確認が必要です。

種類がある足場組立資格の解説で、様々な資格がある事や取得方法がわかりますし、

何用に必要かも見えてきます。

講習を受けるにあたり注意事項や変更もチェックです。

例えば足場の組立て等作業主任者技能講習に関して、

労働安全衛生規則別表第六資格要件には特に変更はありません。

 

移動式足場の資格や、足場資格に関係した法改正のこと

足場の一つとなるのが移動式足場、特に資格などは不要と思いきや、

安全な作業を行うためにも資格は必要です。

とはいえ現場で実際に作業に携わることなく、

単に移動式足場の上を歩行するだけの者に対して、資格を求められることはありません。

必要なのは足場を使用して実際に作業をする人材に対して、その場合は移動式足場でも資格は必要です。

労働安全衛生規則法改正が行われた平成27年7月1日に義務付けられたことがあり、

足場組立や解体作業や関わる業務に携わる人材には、特別教育終了者が就くことになりました。

そのため全く知識がなく、技術も何もないままで危険とも隣り合わせの足場組立の仕事を、

いきなり始めることはありません。

特別教育講師養成講座は足場組立等の業務に関係した講習、

この講習の実施により教育方法や正しい作業方法まで習得をする事ができます。

資格を取得する事に損がないのは、

特別教育講師養成講座により講師として他の人たちへの指導も出来るようになるためです。

自分だけが高い知識をインプットするだけではなく、

他の足場現場作業に就く人たちの役にも立てることになります。

 

様々な資格があるため驚くことにもなる、種類豊富な足場組立の資格、

資格取得をする事は業務に貢献できるだけではなく、本人の良いステップアップにもなるチャンスです。

自分だけではなく他の作業員の安全も、

工事全体の安全性までレベルを格段に上げることにもつながります。